
【立川市】相続相談会 2026/08/29
受付時間:全日 09:00〜20:00

「誰に財産を託すか」「どの財産を対象とするか」「ご本人が亡くなった後は誰に財産を引き継ぐか」など、状況に合わせた信託内容を設計し、契約書の形に落とし込みます。 家族信託はオーダーメイドの契約ですので、将来の認知症等に備え、親族間のトラブルや不動産の売却・管理に支障が出ないよう、最適なスキームを構築するためのコンサルティング費用も含みます。
| ご依頼内容 | 費用見込み |
|---|---|
| 信託財産の価額が3,000万円以下 | 30万円 |
| 信託財産の価額が3,000万円超 | 価額の1.0% |
出来上がった契約書を公証役場で「公正証書」にします。信託法上は私文書でも契約可能ですが、契約の有効性を確実なものにし、金融機関での信託口口座開設をスムーズに行うために公正証書化を推奨しております。 なお、公証人への手数料として実費で概ね5万円程が発生します。
信託契約書に基づき、財産を適切に分別管理・保全するための手続きを支援します。 ・金銭(預貯金)の保全:本人の個人口座とは別に、信託財産専用の「信託口口座」を金融機関で開設し、資金を移します。 ※金融機関によっては、別途口座開設手数料(無料〜10万円程度)がかかる場合があります。 ・不動産の保全:実家や収益物件などを信託する場合、形式的に財産を管理する人へ名義を変更する「所有権移転登記」および「信託登記」を行います。 ※登記手続きに伴い、法務局へ納める「登録免許税(実費)」が別途発生します。税率は原則として、土地が固定資産税評価額の0.3%、建物が0.4%となります。また登記報酬として概ね10万円程が発生します。
※報酬表はこちら