ケース1:相続に関する概算費用
1.不動産の相続
被相続人の自宅(一般的評価額である1,000万円~3,000万円とします)の相続手続きを行う場合、総額として7万円~15万円程度と見込まれます。
また、検認手続き代行もあわせてご依頼される場合は、総額として12~23万円程度と見込まれます。
内訳は以下の通りです。
ご依頼内容 | 費用見込み |
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相続財産調査 ・必要書類収集(出生からの連続した戸籍謄本/住民票/印鑑証明書等) ・法定相続情報一覧図作成 ・登記簿調査 ・固定資産評価額調査 | 1~3万円 |
遺産分割 ・遺産分割書作成 | 1~4万円 |
相続登記 ・登記申請 | 5~8万円 |
検認手続き代行 ・必要書類収集及び申立書作成 ・裁判所との期日調整等 | 5~8万円 |
なお相続登記時に登録免許税が発生します。税額は固定資産評価額の0.4%です。
また10ヶ月以内に相続税を支払う必要があります。
ケース2-1:法定後見に関する概算費用
1.成年後見人の申し立て
成年後見人の申し立て手続きを行うために必要書類を準備し、申し立てを行う場合、総額として7~15万円程度と見込まれます。また医師の鑑定を求められることがあり、この場合、別途、医師への鑑定費用が発生します。
ご依頼内容 | 費用見込み |
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申し立て ・申立書作成 ・必要書類収集 ・家庭裁判所との調整 | 6~14万円 |
裁判所手数料 | 約1万円 |
医師の鑑定費用 | 約5~10万円 |
2.法定後見人への就任
裁判所の審判により成年後見人に就任した場合、毎年「報酬付与の申立て」を行うことにより、家庭裁判所が対象期間中の後見等の事務内容(財産管理及び身上監護)や、管理する被後見人等の財産の内容等を総合考慮して報酬を決定します。報酬の目安は以下の通りです(家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」より)
(1) 基本報酬
ア.成年後見人
成年後見人が,通常の後見事務を行った場合の報酬(これを「基本報酬」と呼びます。)のめやすとなる額は,月額2万円です。
但し、管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な場合には、財産管理事務が複雑/困難になる場合が多いことから、
・管理財産額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合:基本報酬額を月額3~4万円
・管理財産額が5,000万円を超える場合:基本報酬額を月額5~6万円
となります。
イ.成年後見監督人
成年後見監督人が,通常の後見監督事務を行った場合の報酬(基本報酬)のめやすとなる額は、
・管理財産額が5,000万円以下の場合:基本報酬額を月額1~2万円
・管理財産額が5,000万円を超える場合:基本報酬額を月額2.5万円~3万円
となります。
(2) 付加報酬
成年後見人の後見等事務において、身上監護等に特別困難な事情があった場合には上記基本報酬額の50%の範囲内で相当額の報酬を付加されます。
また、成年後見人が特別の行為をした場合には、相当額の報酬を付加することがあります。
(これらを「付加報酬」と呼びます。)
なお「特別困難な事情」とは以下のような場合です。
・本人が多数の収益不動産を所有しており、管理が複雑な場合
・諸事情により前任の成年後見人が解任され、後任として選ばれた成年後見人が引き継ぐ場合
・親族の間に意見の対立があり、その調整が必要な場合
また「特別な行為」とは以下のような場合です。
・本人の代わりに訴訟を行い、勝訴して本人の管理財産額を1,000万円程増加させた場合(約80~150万円)
・本人の配偶者が亡くなったことにより、遺産分割調停を行い、2,000万円の遺産を本人が取得した場合(約55~100万)
・居住用の不動産を3,000万円で売却し、療養看護に必要な費用を捻出した場合(約40~70万円)
ケース2-2:任意後見に関する概算費用
1.任意後見契約の締結
任意後見契約の内容を協議し、契約書を作成し、これを公正証書とする場合、総額として10~17万円程度と見込まれます。
内訳は以下の通りです。
ご依頼内容 | 費用見込み |
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任意後見契約書作成 ・契約内容提案 ・公証人との事前打ち合わせ ・公証役場との日程調整 ・公証役場訪問時の立ち合い | 8~15万円 |
公正証書作成手数料 | 約2万円 ※日本公証人連合会HPより |
2.任意後見監督人の申し立て
実際に任意後見を開始すべく、任意後見監督人の申し立てを行う場合、総額として10~15万円程度と見込まれます。
内訳は以下の通りです。
ご依頼内容 | 費用見込み |
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申し立て ・申立書/申立事情説明書等作成 ・必要書類収集 | 9~14万円 |
裁判所手数料 | 約1万円 |
3.任意後見人または任意後見監督人への就任
(1) 任意後見人
任意後見人の報酬は、任意後見契約の中で予め「月額報酬」と「各種手続き報酬」として取り決めておきます。
ア.月額報酬(定額報酬)
通常の後見業務に対する報酬が、この月額報酬(定額報酬)です。例として日常的な預貯金の出納などが考えられ、月額3~5万円と見込まれます。
イ.各種手続き報酬
特別の後見業務に対する報酬が、この各種手続き報酬です。具体的には以下のような事務が考えられます。
・不動産(自宅)の定期的な管理事務 ※例:月額1万円
・不動産に関する継続的契約の締結(賃貸等) ※例:契約更新時に家賃1ヶ月相当額
・医療・入院・介護その他福祉サービス利用契約の締結 ※例:契約締結時に1万円
(2) 任意後見監督人
任意後見制度では、任意後見監督人の選任が必須になるため、必ず任意後見監督人への報酬支払義務が発生します。任意後見監督人は家庭裁判所の判断で選任され、報酬金額については家庭裁判所が決定します。月額1~3万円と見込まれます。
ケース3:遺言に関する概算費用
1.自筆証書遺言の作成支援
遺言内容を協議し、素案を作成し、遺言書保管の支援等を行う場合、総額として5~10万円程度と見込まれます。
2.公正証書遺言の作成
上記1を公正証書遺言とする場合には総額として20~40万円程度と見込まれます。
内訳は以下の通りです。
ご依頼内容 | 費用見込み |
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遺言書作成 ・遺言内容提案 ・遺言保管場所支援等 | 5~10万円 |
公正証書遺言作成 ・公証人との事前打ち合わせ ・公証役場との日程調整 ・公証役場訪問時の立ち合い | 10~20万円 |
必要書類収集 ・戸籍謄本/印鑑証明書/住民票 ・固定資産評価証明書/登記事項証明書 | 2~5千円 |
公正証書作成手数料 | 例:8万円(5,000万円の財産を妻1子2へ相続した場合) ※日本公証人連合会HPより |
証人日当(2名必要) | 7~15千円(1名あたり) |
ケース4:民事信託に関する概算費用
1.民事信託の手続き
民事信託の手続きにかかる費用は信託する財産の種類や額などによって増減しますが、不動産を含む場合は総額として60~100万円程度と見込まれます。
また、不動産を含まない場合は30~50万円程度と見込まれます。
(1) コンサルティング費用
信託内容を設計するためのコンサルティング費用です。必要書類の収集や相続人調査などを経て、最終成果物として信託契約書案を作成します。
信託財産の評価額 | 費用見込み |
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1億円以下の部分 | 1%(3,000万円以下の場合は最低額30万円) |
それ以上の部分 | 0.5% |
(2) 公正証書作成の手続き代行費用
信託契約案に基づき公正証書にするために、公証役場へ資料を提出した上で、公証人と打合せを行います。その後、委託者と受託者で公証役場へ訪問し、公正証書を作成します。
ご依頼内容 | 費用見込み |
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公正証書作成手続き代行 ・公証人との事前打ち合わせ ・公証役場との日程調整 ・公証役場訪問時の立ち合い | 10~15万円 |
公正証書作成手数料 | 3~10万円 |
(3) 登記依頼費用
信託財産に不動産を含む場合には、不動産の名義を委託者から受託者へ変更します。
費用は信託する不動産の評価額や物件数によって増減しますが8~12万円程度と見込まれます。
(4) 登録免許税
信託登記時に登録免許税が発生します。税額は固定資産評価額の0.4%です。