ケース1:相続に関する概算費用
1.不動産の相続
被相続人の自宅(一般的評価額である1,000万円~3,000万円とします)の相続手続きを行う場合、登録免許税や消費税等を含めた一切の費用として14万円~22万円程度と見込まれます。
内訳は以下の通りです。
| ご依頼内容 | 費用見込み |
|---|---|
| 相続財産調査 ・必要書類収集(出生からの連続した戸籍謄本/住民票等) ・登記簿謄本調査 ・固定資産評価額調査 | 約1万円 |
| 遺産分割 ・遺産分割書作成 | 2.2万円~ |
| 相続登記 ・登記申請 | 約8~10万円 |
| 相続放棄手続き支援 ・必要書類収集及び申立書作成 | 3.5万円~ |
※相続登記時には登録免許税が発生します。税額は固定資産評価額の0.4%です。
※相続財産額に応じ、相続税が発生する場合があります。その場合、10ヶ月以内に支払う必要があります。
ケース2:遺言に関する概算費用
1.自筆証書遺言の作成支援
遺言内容を協議し、素案を作成し、遺言書保管の支援等を行う場合、消費税等を含めた一切の費用として5~7万円程度と見込まれます。
2.公正証書遺言の作成
上記1を公正証書遺言とする場合には消費税等を含めた一切の費用として12~20万円程度と見込まれます。
内訳は以下の通りです。
| ご依頼内容 | 費用見込み |
|---|---|
| 遺言書作成 ・遺言内容提案 ・遺言保管場所支援等 | 5.0万円~ |
| 公正証書遺言作成 ・公証人との事前打ち合わせ ・公証役場との日程調整 ・公証役場訪問時の立ち合い | 7.2万円~ |
| 必要書類収集 ・戸籍謄本/住民票等 ・固定資産評価証明書/登記事項証明書等 | 約1万円 |
| 公正証書作成手数料 | 例:約8万円(5,000万円の財産を妻1子2へ相続させる場合) ※日本公証人連合会HPより |
| 証人日当(2名必要) | 0.6万円(追加1名分) |
ケース3:家族信託に関する概算費用
1.契約内容の設計
「誰に財産を託すか」「どの財産を対象とするか」「ご本人が亡くなった後は誰に財産を引き継ぐか」など、状況に合わせた信託内容を設計し、契約書の形に落とし込みます。
家族信託はオーダーメイドの契約ですので、将来の認知症等に備え、親族間のトラブルや不動産の売却・管理に支障が出ないよう、最適なスキームを構築するためのコンサルティング費用も含みます。
| ご依頼内容 | 費用見込み |
|---|---|
| 信託財産の価額が3,000万円以下 | 30万円 |
| 信託財産の価額が3,000万円超 | 価額の1.0% |
2.契約書の公正証書化
出来上がった契約書を公証役場で「公正証書」にします。信託法上は私文書でも契約可能ですが、契約の有効性を確実なものにし、金融機関での信託口口座開設をスムーズに行うために公正証書化を推奨しております。
なお、公証人への手数料として実費で概ね5万円程が発生します。
3.信託する財産の保全手続き(信託口口座開設や登記など)
信託契約書に基づき、財産を適切に分別管理・保全するための手続きを支援します。
・金銭(預貯金)の保全:本人の個人口座とは別に、信託財産専用の「信託口口座」を金融機関で開設し、資金を移します。
※金融機関によっては、別途口座開設手数料(無料〜10万円程度)がかかる場合があります。
・不動産の保全:実家や収益物件などを信託する場合、形式的に財産を管理する人へ名義を変更する「所有権移転登記」および「信託登記」を行います。
※登記手続きに伴い、法務局へ納める「登録免許税(実費)」が別途発生します。税率は原則として、土地が固定資産税評価額の0.3%、建物が0.4%となります。また登記報酬として概ね10万円程が発生します。
ケース4:任意後見に関する概算費用
1.任意後見契約の締結
任意後見契約の内容を協議し、契約書を作成し、これを公正証書とする場合、消費税等を含めた一切の費用として10~12万円程度と見込まれます。
内訳は以下の通りです。
| ご依頼内容 | 費用見込み |
|---|---|
| 任意後見契約書作成 ・契約内容提案 ・公証人との事前打ち合わせ ・公証役場との日程調整 ・公証役場訪問時の立ち合い | 7.2万円~ |
| 公正証書作成手数料 | 約2万円 ※日本公証人連合会HPより |
2.任意後見監督人の申し立て
実際に任意後見を開始すべく、任意後見監督人の申し立てを行う場合、消費税等を含めた一切の費用として13~15万円程度と見込まれます。
内訳は以下の通りです。
| ご依頼内容 | 費用見込み |
|---|---|
| 申し立て ・申立書/申立事情説明書等作成 ・必要書類収集 | 11.6万円~ |
| 裁判所手数料 | 約1万円 |
3.任意後見人または任意後見監督人への就任
(1) 任意後見人
任意後見人の報酬は、任意後見契約の中で予め「月額報酬」と「各種手続き報酬」として取り決めておきます。
ア.月額報酬(定額報酬)
通常の後見業務に対する報酬が、この月額報酬(定額報酬)です。例として日常的な預貯金の出納などが考えられ、月額3~5万円と見込まれます。
イ.各種手続き報酬
特別の後見業務に対する報酬が、この各種手続き報酬です。具体的には以下のような事務が考えられます。
・不動産(自宅)の定期的な管理事務 ※例:月額1万円
・不動産に関する継続的契約の締結(賃貸等) ※例:契約更新時に家賃1ヶ月相当額
・医療・入院・介護その他福祉サービス利用契約の締結 ※例:契約締結時に1万円
(2) 任意後見監督人
任意後見制度では、任意後見監督人の選任が必須になるため、必ず任意後見監督人への報酬支払義務が発生します。任意後見監督人は家庭裁判所の判断で選任され、報酬金額については家庭裁判所が決定します。月額1~3万円と見込まれます。
