一般的モデルケースとして、以下を例に説明いたします。
1.任意後見人とその業務内容を決める
任意後見人は、本人が任意に指名可能です。信頼出来る人(子どもなど)を候補者として十分に協議し、行って貰う業務の内容(例:入居すべき介護施設の選定と手続き等)を決めます。
2.公正証書を作成する
任意後見人とその業務内容が決まったら、これを任意後見契約書として作成し、当該契約書と下記の必要書類を持って公証役場へ出向いて公正証書を作成して貰います。
対象者 | 必要書類 |
---|---|
本人 | 戸籍謄本 住民票 印鑑登録証明書 本人確認証明書(運転免許証等) |
任意後見人 | 住民票 印鑑登録証明書 本人確認証明書(運転免許証等) |
3.裁判所へ任意後見監督人の申し立てをする
本人の判断能力低下が見られたら、家庭裁判所へ書類を送付して任意後見監督人の選定を申し立てます。任意後見監督人とは、後見人が契約通りに仕事を行なっているかの監督を行う者で、財産使い込み等を防ぐために設置されます。この任意後見監督人が選任されて、初めて任意後見人としての業務を開始できます。なお、任意後見監督人の申し立てに必要な書類は以下の通りです。
必要書類 | 入手元 |
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申立書 | 裁判所HPより |
申立事情説明書 | 裁判所HPより |
財産目録 | 自身で作成 |
本人確認証明書 | 戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書、運転免許証等 |
後見登記事項証明書 | 法務局より |
任意後見契約公正証書(写) | 公証人役場より |
4.任意後見を開始する
家庭裁判所に書類を送付すると、任意後見監督人が選任されます。任意後見監督人が選任されたときから、任意後見人としての効力が生じ、業務開始となります。
判断能力が衰えてからでは利用できない制度なので、その前に手続きをしておく必要があります。