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【解説】後見とは

1.後見とは

後見人による本人保護制度です。そして後見人とは、認知症や精神障害によって判断能力が衰えた人、または成年に達していない人に代わって、財産の管理や生活上の各種手続きなど、その生活を保護する業務を与えられた人を指します。

2.成年後見人と未成年後見人

後見人には成年後見人と未成年後見人の2つの制度があります。

・成年後見人(法定後見人/任意後見人):成人している人が対象
・未成年後見人:未成年者が対象

以下に各制度を説明します。

2-1.成年後見人とは

成年後見人とは認知症や知的・精神障害などの理由により判断能力が衰えた人の財産を管理して本人を支援する制度です
判断能力が不十分なままだと、生活上の各種契約締結の際に不利益な契約を結ばされたり、悪徳商法の被害に合う恐れがあります。成年後見人にはこうした不利益契約などから、本人の財産を保護する役割があります。法定後見人と任意後見人の2種類に制度が別れています。

2-1-1.法定後見人

法定後見人とは、すでに認知症や知的障害によって判断能力が衰えている人の生活を支援する制度です。判断能力の程度によって ①後見 ②保佐 ③補助という3つの制度に分かれています。

①後見②保佐③補助
判断能力欠けている著しく不十分不十分
本人が行えること日常生活に関する契約行為のみ(日用品の買い出し等)民法13条1項所定の行為(元本返済受領、金銭借り入れ、保証人就任、不動産等の重要財産処分など)については保佐人の同意が必要家庭裁判所が定めた行為については補助人の同意が必要

以下に詳細を記します。

(1) 後見

日常生活の買い物が自身で出来ない程度の判断能力である場合に、後見の制度が利用出来ます。
後見人は本人に代わって財産を管理し、介護サービスの契約などの法律行為を行う権限が与えられます。また、本人が誤って締結した契約も後見人は取り消すことができます。

(2) 保佐

保佐は日常の買い物程度は自身で出来ても、不動産の売買や介護サービスの契約のように重要な取引行為が1人で出来ない場合に利用できる制度です。保佐人には、民法で定められた特定の法律行為についてのみ同意権と取消権があります。すなわち、保佐人が同意していない法律行為を本人が行なった場合には、その契約を取り消すことができます。

(3) 補助

補助は、1人で重要な契約行為をするには不安がある、といった程度の判断能力を有する人が利用できる制度です。補助人には元々は同意権と取消権がないので、民法で定められた特定の法律行為の中より指定し、家庭裁判所に権利を付与してもらう必要があります。

以上が法定後見人の3つの制度です。

家庭裁判所に法定後見人を申し立てるときに、どの制度になるのか家庭裁判所が判断します。申し立て時に3つの制度の希望をすることも出来ます。

2-1-2.任意後見人

任意後見人は本人の判断能力が衰える前から、将来的に自分を支援してほしい人と契約を結んでおく制度です。契約を結んでおくことで行なってほしい業務内容を事前に決めておけるため、判断能力が衰えた後も本人の望んだ生活を送ることが出来ます。
例えば、法定後見人では本人の所有している不動産を処分するには家庭裁判所の許可が必要ですが、任意後見人では予め売却可能な契約を結んでいれば不動産を処分することができます。このように、事前に契約で結んだ業務内容だけを実行するのが任意後見人です。

2-2.未成年後見人とは

未成年後見人は親権者の死亡などによって、親権を行う人がいなくなってしまった場合に必要な後見人です。未成年後見人は、未成年者の法定代理人として監護養育・財産管理・契約等の法律行為を行います。未成年後見人は、財産を本人のためだけに使い、成人するまでの教育を行なう、いわば親代わりです。

3.後見人をつけるメリット

各種の後見人制度におけるメリットは、以下の通りです。

3-1.法定後見人制度を利用するメリット

(1) 家族が本人の財産を使い込むのを防ぐことが出来る

法定後見人は財産状況を確認することができるので、家族が勝手に財産を使い込むリスクを防ぐことができます。さらに、法定後見人は1年程度の周期で財産状況を家庭裁判所に報告する義務があるため、その行為自体が抑止力となります。

(2) 本人が不利益な契約を締結した場合に契約を取り消しすることが出来る

法定後見人は、不当な契約が結ばれた場合に契約を取り消しすることが出来ます。本来はクーリングオフの期間内でないと契約破棄等は出来ませんが、法定後見人の場合はそれが過ぎた場合であっても取り消しすることが可能な強力な権限を持ちます。

本人の判断能力が衰えており、今後の生活が心配な場合には法定後見人制度の利用は選択肢のひとつです。

3-2.任意後見人制度を利用するメリット

(1) 本人が信頼している人を後見人につけられる

任意後見人は、後見人になってくれる人を予め決めておくことができます。すなわち、本人が信頼できる人を選べます。
将来の不安感から任意後見人の制度を利用する人が殆どであることから、自身が信頼する人に後見人を任せられる安心感のある制度となっています。

(2) 業務の内容を予め決めることが出来る

任意後見人は業務の内容を予め決めておくことが出来ます。
例えば「施設に入るならあの施設にして欲しい」「毎月の生活費はこの通帳から出費して欲しい」といった希望を取り入れることが出来ます。

認知症になった時など、将来に不安がある方は、任意後見人制度の利用は選択肢のひとつです。判断能力が残っている段階で業務内容を決められるので、自由度が高く、安心感が強いのが任意後見人のメリットとなります。

3-3.未成年後見人制度を利用するメリット

(1) 本人名義の契約(スマホ/賃貸等)が締結出来る

未成年後見人は親代わりなので、本人に代わって契約手続きを行うことが出来ます。本来、未成年者の契約行為は親権者の同意が無いと行うことが出来ませんが、未成年後見人をつけることで親権者がいなくても契約行為を行うことが出来るようになります。

4.後見人制度のデメリット

次に各種の後見人制度におけるデメリットを記します。

4-1.法定後見人制度のデメリット

法定後見人のデメリットは、自由に後見人を選べないことです。
後見人を申請した人が必ずしも選ばれるとは限らず、弁護士や司法書士、社会福祉士のような第三者の専門家が就任するケースが多くあります。とりわけ親族間での意見の食い違いがある場合などは、第三者が選ばれる可能性が高くなります。

4-2.任意後見人制度のデメリット

任意後見人のデメリットは、本人が結んだ不当な契約は取り消し出来ないことです。あくまで本人に判断能力がある前提ですので、そのような結論となります。

4-3.未成年後見人制度のデメリット

未成年者は後見人を立てなければ一切の契約行為が出来ないので、デメリットはありません。
親が残した遺産の相続も行えない(未成年者は手続き不可)ため、必ず未成年後見人を申請する必要があります。

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