一般的モデルケースとして、以下を例に説明いたします。
1.必要な書類の準備
法定後見の申立てを行うには、まず以下のような書類を収集及び記入します。
| 必要書類 | 入手元 |
|---|---|
| 申立書 | 裁判所HPより |
| 診断書 | 医師より診断を受ける |
| 本人の戸籍謄本 | 本籍地の市町村役場より |
| 住民票 | 市町村役場より、本人及び後見人候補者の2名分 |
| 本人の健康状態が分かる資料 | 障碍者手帳や介護認定証 |
| 本人の財産に関する資料 | 不動産、預金、株式等 |
| 本人の登記事項証明書 | 公証人役場で申請 |
| 後見人等候補者身上書 | 裁判所HPより |
| 親族関係図 | 裁判所HPより |
2.家庭裁判所への申立て
本人の判断能力の衰え(認知症や精神障害)が見られたら、上記の書類を揃えて家庭裁判所へ申立てを行います。
3.調査官との面談
場合により、家裁調査官が本人、申請人、後見人候補者と面談を行います(保佐/補助では本人の意思確認のために必ず行われます)。後見人を利用するに至った経緯や目的、理由等の質疑が行われます。
4.法定後見人の指名
面談後、1〜2ヶ月ほどで法定後見人が決定し、審判書が届きます。それから数週間程で法務局での後見人登記が終了しますので、登記事項証明書を取得します。この登記によって初めて法定後見人として対外的主張が可能になります。
法定後見の申立てを行うまでに書類準備等で概ね1~2ヶ月ほど掛かります。その後に家庭裁判所に申し立てをするので、実際には長くて半年程度かかることがあります。




