一般的モデルケースとして、以下を例に説明いたします。
1.必要な書類の準備
法定後見人を申請するには、まず以下のような書類を収集及び記入します。
必要書類 | 入手元 |
---|---|
申立書 | 裁判所HPより |
診断書 | 医師より診断を受ける |
本人の戸籍謄本 | 本籍地の市町村役場より |
住民票 | 市町村役場より、本人及び後見人候補者の2名分 |
本人の健康状態が分かる資料 | 障碍者手帳や介護認定証 |
本人の財産に関する資料 | 不動産、預金、株式等 |
本人の登記事項証明書 | 公証人役場で申請 |
後見人等候補者身上書 | 裁判所HPより |
親族関係図 | 裁判所HPより |
2.家庭裁判所との連絡
本人の判断能力の衰え(認知症や精神障害)が見られたら家庭裁判所へ連絡を行い、申請する日程の予約をとります。
※家庭裁判所へ直接行く必要があります
3.調査官との面談
収集/記載した書類を家庭裁判所へ提出し、本人、申請人、後見人候補者が調査官と面接を行います。後見人を利用するに至った経緯や目的、理由等の質疑を行います。
4.法定後見人の指名
面談後、1〜2ヶ月ほどで法定後見人が決定し、通知書が届きます。届いた通知書を元に、法務局で登記事項の申請をして登記事項証明書を取得します。この登記によって初めて法定後見人として対外的効力が生じます。
法定後見を申請するまでに書類準備等で概ね3ヶ月ほど掛かります。その後に家庭裁判所に申し立てをするので、実際には長くて半年程度かかることがあります。