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法定後見に関する進め方について

一般的モデルケースとして、以下を例に説明いたします。

1.必要な書類の準備

法定後見人を申請するには、まず以下のような書類を収集及び記入します。

必要書類入手元
申立書裁判所HPより
診断書医師より診断を受ける
本人の戸籍謄本本籍地の市町村役場より
住民票市町村役場より、本人及び後見人候補者の2名分
本人の健康状態が分かる資料障碍者手帳や介護認定証
本人の財産に関する資料不動産、預金、株式等
本人の登記事項証明書公証人役場で申請
後見人等候補者身上書裁判所HPより
親族関係図裁判所HPより

2.家庭裁判所との連絡

本人の判断能力の衰え(認知症や精神障害)が見られたら家庭裁判所へ連絡を行い、申請する日程の予約をとります。
※家庭裁判所へ直接行く必要があります

3.調査官との面談

収集/記載した書類を家庭裁判所へ提出し、本人、申請人、後見人候補者が調査官と面接を行います。後見人を利用するに至った経緯や目的、理由等の質疑を行います。

4.法定後見人の指名

面談後、1〜2ヶ月ほどで法定後見人が決定し、通知書が届きます。届いた通知書を元に、法務局で登記事項の申請をして登記事項証明書を取得します。この登記によって初めて法定後見人として対外的効力が生じます。

法定後見を申請するまでに書類準備等で概ね3ヶ月ほど掛かります。その後に家庭裁判所に申し立てをするので、実際には長くて半年程度かかることがあります。

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