遺言に関する進め方

2023.10.10
遺言に関する進め方

1.遺言内容の確定

遺言の内容について、ご意向を尊重しつつ協議を行い、その結果をもとに遺言の素案を作成します。

2.遺言書の種類の決定と作成

遺言書の種類を決定します。遺言書には大きく以下の3種類があります。実際には(1)か(2)のいずれかが殆どです。

(1) 自筆証書遺言

・自筆で作成し、押印する。
・原則、自身で保管する。
・開封の際は家庭裁判所にて検認が必要。

(2) 公正証書遺言

・2人の証人立会いの元で作成する。
・公証人役場で作成し、保管される。
※公正証書遺言は、内容の不備が無く、確実に保管されることから最も信頼性の高い遺言形式となります。

(3) 秘密証書遺言

・2人の証人立ち合いの元で作成する。
・公証人役場で作成し、保管される。
・証人と公証人に内容は公開せずに遺言の存在のみを証明してもらう。
※秘密証書遺言は、遺言書が存在しているという事実だけを確実にするものです。

3.遺言書の作成と保管

(1) 自筆証書遺言

作成頂いた記載内容をチェックいたします。問題が無ければその後の保管方法を取り決めます。保管方法は以下のいずれかです。

ア.自宅保管

最も簡単な保管方法です。自身で保管場所を決め、そこへ置けば完了です。ただ、誰にも見つけて貰えない可能性があり、せっかくの遺言が効力を発揮しないリスクがあります。

イ.自筆証書遺言書保管制度

各法務局に遺言書保管所が設置され、遺言書保管官が配置されています。遺言書を作成した本人が法務局に出向き、身元確認の後に自筆証書遺言書の原本を預けることができます。紛失や改ざんを防止出来ると共に、検認手続きも不要です。

(2) 公正証書遺言

公正証書遺言の作成に必要な手続きは以下の通りです。

ア.公正証書遺言の作成に必要な書類と資料

以下のものが必要となります。

 
 
必要書類入手元
遺言者の実印本人保管
遺言者の印鑑登録証明書市町村役場より
遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本本籍地の市町村役場より
相続人以外の人に遺贈する場合は受遺者(遺贈を受ける人)の住民票市町村役場より
通帳のコピーなど金融資産の残高が分かるもの本人保管
財産に不動産がある場合は、登記事項証明書、固定資産評価証明書所在地の市町村役場より
 
 

イ.公正証書遺言を作成するための事前準備

公正証書遺言の作成には、次のような事前準備が必要になります。
・公正役場に連絡して、遺言書の内容や必要書類について相談し、公証人に遺言証書を作成して貰う。
・公正証書遺言の作成に必要な2人以上の証人を決める。
・公証人と証人との間で遺言書の作成日を調整する。
・決定した日に、証人と公証役場に出向く。

ウ.公正証書遺言作成当日の進め方

公証役場での公正証書遺言の作成当日は、次のような手順で行われます(所要時間は30分程度)。
・遺言証書の内容を公証人が遺言者と証人全員に読んで聞かせる。
・遺言者と証人は、筆記した内容に間違いがないことを確認した上で、署名・押印する。
・公証人は、証書を作成した手順を付記して署名・押印する。
・公正証書遺言は、原本と原本の写しである正本、謄本の3通が作成され、正本と謄本が遺言者に渡される。
・手数料を現金で支払う。

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